?@電子データの場合、一度送信されると瞬時に相手方に到達するものと考えられ、一旦送信したデータの撤回あるいは変更をなしうるのかが問題となる。例えば、ある商品を発注したが、その発注を撤回する場合、あるいはその商品の数量を変更する場合である。承諾のデータの発信によって、個別的な売買契約が成立し、当事者がその契約に拘束されるとすると、それ以後の発注のデータの変更は原則として認められないことになる。
?Aしかしながら、このような発注の撤回・変更が慣習として認められている業界も存在しており、かかる撤回・変更を認めるとすれば、実際の取引形態を見ながら類型化し、各々ごとにその要件を検討する必要がある。
(3)電子データの無効・取消